地域密着型通所介護事業所における運営推進会議の実施

こんにちは。行政書士の浅井です。


平成28年4月1日より、介護保険法の改正により、地域密着型通所介護事業所において「運営推進会議」を実施することが義務化されました。

運営推進会議とは、各事業所ごとに設置される協議会であり、利用者や利用者家族、地域住民の代表者(自治会員や民生委員等)、区の職員又は地域包括支援センターの職員等で構成され、事業所が提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的とするものです。

本会議について、以下の概要に従い設置・開催を行ってください。


1.対象事業所

  • 地域密着型通所介護事業所(定員19人未満の通所介護事業所)
  • 療養通所介護事業所
  • 認知症対応型通所介護事業所

(認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護事業所等については、従前より義務化されています。)


2.構成員について   

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、区の職員又は地域包括支援センターの職員、事業に知見を有する者等


3.会議内容等について

事業所運営やサービス提供の方針、日常の活動内容(提供しているサービスの内容、提供回数、行事、事故等)を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会としてください。

(内容例)

  • 日常のサービス提供の内容や行事の実施等
  • 利用者(登録者)の数、年齢構成、要介護の状況等
  • 事故やヒヤリハットの事例(発生状況や再発防止策等)
  • 利用者の健康管理に係る取り組み(熱中症や感染症等の予防策等)
  • 非常災害時対策の取り組み(消防計画、避難訓練の実施状況等)
  • 地域との連携の取り組み(地域行事への参加、地域住民の事業所行事への参加、防災訓練への相互参加、異年齢交流、ボランティアの受入等)


4.開催場所について    
特に指定はありません。事業所以外で実施することも可能です。


5.開催回数    
おおむね6月に1回以上の開催が義務付けられていますので、今月中に運営推進会議を行わないと法令違反になります。


もしまだ開催していない事業所様については、急いで行うようにしましょう。



                                                         以上