10月からの食事提供体制加算の要件変更について

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■10月からの食事提供体制加算の要件変更について

こんにちは。行政書士の浅井です。
食事提供体制加算について10月より要件が変わっておりますので、ご案内です。

2024(令和6)年9月30日までは経過措置として、献立の確認がなくても食事提供体制加算が算定できましたが、10月からは以下の要件を満たす必要があります。

食事提供体制加算の算定要件
以下の1~3のすべてを満たす場合に算定できます。
2024(令和6)年度の報酬改定で追加された要件です。

1.管理栄養士か栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)、または栄養ケア・ステーションもしくは保健所などの管理栄養士か栄養士が栄養面について確認した献立であること
※ 調理を外部委託している場合は、委託先で管理栄養士などが献立を確認していれば問題ありません。
※ 献立の確認の頻度は年1回以上です。

2.利用者の摂食量を記録していること
※ 目視や自己申告でも問題ありません。
※ 提供日を必ず記載します。
※ 量は「完食」「全体の○割」のように記載します。

3.利用者ごとの体重やBMIをおおむね6か月に1回記録していること
※ おおむねの身長がわかる場合は、必ずBMIを記録します。
※ 身体障害で身長測定が難しいなどの事情で身長がわからない場合は、体重の記録だけで算定できます。
※ 利用者が体重を知られたくない場合は、3の要件を満たさなくても算定できますが、その場合は支援記録などに、本人の意向を確認したことを記録する必要があります。
※ 体重などは個人情報なので、管理を徹底する必要があります。

参考までにリタリコ様の食事提供体制加算要件のURLもお伝えします。
https://snabi-biz.jp/guide/idx9

要件が変更されておりますので、食事提供体制加算を算定されている場合には、必ず要件を満たして、記録を残した上で算定を行うようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。