介護事業所などで、もしもコロナウイルス感染症が発生した場合の休業要請があった場合、必要な対応と事業継続のための特例や融資制度、助成金について

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介護事業所などで、もしもコロナウイルス感染症が発生した場合の休業要請があった場合、必要な対応と事業継続のための特例や融資制度、助成金について4月7日付の介護保険最新情報に記載がありましたので、お伝えいたします。

 

1 感染拡大の防止

都道府県等は、公衆衛生対策の観点からの休業の必要性の有無について判断すること。緊急事態宣言下では、個々のサービスの必要性を再度検討するように、事業所に周知を行うこと。

 

2 利用者への丁寧な説明

休業する事業所や居宅介護支援事業所は、保健所と連携し、利用者に対し休業の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。

 

3 代替サービスの確保

利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、休業している事業所からの訪問サービス等の適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。

 

4 事業所の事業継続

事業所への影響をできるだけ小さくする観点から、以下の取扱い等を事業所へ周知すること。

 

ⅰ 介護報酬算定の特例

休業の要請を受けて休業している場合においても、都道府県等と相談し、また利用者等の意向を確認した上で、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1のとおり、実際に提供したサービスについて、相応の介護報酬の算定が可能であること。なお、自主的に休業している場合や、①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による居宅への訪問によるサービス提供の両方を適宜組み合わせて実施する場合においても、同様の取扱いが可能である。また、休業要請を受けて休業している場合等には、一定の条件で、電話による安否確認について、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な条件や算定方法については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(令和2年4月7日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)を参考にされたい。

 

ⅱ 独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)における融資制度の活用

福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること。


https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0408092154109/ksvol810_03.pdf

 

ⅲ 雇用調整助成金の活用

新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合には、雇用調整助成金による支援を行っていること。なお、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定である。本特例措置に係る内容は、厚生労働省ホームページ内の雇用調整助成金のページにて後日発表する。(令和2年4月7日時点)

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf#search=%27%E9%9B%87%E7%94%A8%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E3%81%AE%E6%9B%B4%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%8B%A1%E5%A4%A7%27

 

 

以上、情報が少しでも介護事業所様、障害福祉サービス事業所様のお役に立てましたら幸いです。

融資等については当事務所としても現在調べながらですが、ご要望がございました事業所様には手続き等の支援をさせて頂きたいと考えておりますので、もし融資などご検討の際は、ぜひご相談頂けましたら幸いです。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。