【関東1都6県】介護・障害福祉の賃上げ、緊急支援補助金|実績報告の提出について

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■【関東1都6県】介護・障害福祉の賃上げ、緊急支援補助金|実績報告の提出について

いつもお世話になっております。
行政書士浅井事務所の浅井順です。

本日は、介護分野の「職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」と、障害福祉分野の「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業」の実績報告についてご案内いたします。

補助金の交付を受けた事業者様は、賃金改善等の実施結果について、実績報告書を提出する必要があります。

補助金を受け取った後の実績報告まで、忘れずにお手続きをお願いいたします。

1.関東1都6県の実績報告書提出期限

以下は、令和8年9月3日時点で確認した情報です。日付はすべて令和8年(2026年)です。
※自治体により補助金の名称・年度表記が異なります。

都県     介護分野         障害福祉分野
東京都    9月30日(水)       12月末と案内あり。
神奈川県   9月30日(水)   9月30日(水)
埼玉県    9月末日頃の予定   11月30日(月)〈第2回分〉
千葉県                 10月31日(土)         11月30日(月)
茨城県                 10月15日(木)         9月頃~10月頃の予定。
栃木県                  9月末日                        11月30日(月)
群馬県                 10月末の予定              10月末の予定
※「予定」と記載したものは、今後変更される場合があります。交付決定通知・個別の案内を必ずご確認ください。

2.報告に向けて、早めの資料準備をお勧めします。
実績報告を円滑に進めるため、次の資料をお手元にご準備ください。
・交付決定通知書、支払通知書、補助金額の内訳が分かる資料
・申請時に提出した計画書の控え
・対象職員ごとの賃金改善額が分かる給与台帳・賃金台帳・賞与台帳等
・職場環境改善経費を計上する場合は、その内容や支払いを確認できる請求書・領収書等
賃金改善については、支給日・支給項目・金額が確認できるよう整理しておくと、報告書の作成が進めやすくなります。

3.補助金の使途と支払い時期にもご注意ください
障害福祉の緊急支援事業では、国の補助分は全額を賃金改善に充てる必要があります。
介護分野では、交付された補助金の区分に応じて、賃金改善や対象となる職場環境改善に充てる必要があります。

それぞれの自治体が定める対象期間内に支払いを完了し、実績報告を行ってください。対象経費への充当額が不足する場合や、対象外の経費に使用した場合などには、補助金の全部又は一部の返還が必要となることがあります。


貴事業所に該当する提出期限をご確認いただき、余裕を持って準備を進めていくようにしましょう。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。