障害福祉サービス等情報公表制度――事業者が押さえておきたいポイント

800594
■障害福祉サービス等情報公表制度――事業者が押さえておきたいポイント

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順です。

厚生労働省から、令和8年8月3日付けで「障害福祉サービス等情報公表制度に関するQ&A VOL.2」が公表されました。今回は、障害福祉サービス事業者の皆様に特に重要と思われる点をまとめました。
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等情報公表制度に関するQ&A VOL.2」(令和8年8月3日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001732680.pdf

この制度は、障害のある方やご家族が、ニーズに合った良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者のサービスの質を高めることを目的としています。事業者がサービス内容や運営状況を都道府県等へ報告し、その情報がWAM NETなどを通じて公表されます。

まず注意したいのは、システム上で「必須」と表示されていない項目でも、法令上は報告が必要な場合があることです。例えば財務状況については、法人が作成している必要な財務諸表を報告しなければなりません。画面表示だけで判断せず、通知で定められた報告事項を確認することが大切です。

特に重要なのが「経営情報の見える化」です。経営情報は原則として、毎会計年度終了後3か月以内に指定権者へ報告する必要があります。事業所全体の人件費は必須ですが、職種別給与の報告は任意です。報告された経営情報は、個別の事業所や職員が特定される形ではなく、グループ化された分析結果として公表されます。

会計区分については、サービスごとに決算書類を作成していれば「単独会計」、事業所単位で複数サービス等をまとめていれば「一体会計(事業所単位)」、法人全体で処理していれば「一体会計(法人単位)」を選択します。実際の会計処理に沿って判断しましょう。

期限までに報告せず、自治体からの指導後も報告しない場合は「情報公表未報告減算」の対象となります。令和8年度以降の経営情報は毎年度報告が必要であり、未報告の場合は原則として報告期限の翌月から減算対象となります。現在、経営情報について自治体から自動的に督促する機能はないため、事業者自身による期限管理が欠かせません。

なお、就労選択支援は令和8年5月からシステムに追加されています。経営情報は原則として会計年度終了後3か月以内の報告ですが、令和8年度は初回対応のため、令和8年末までの報告が認められています。

入力方法や報告内容に迷った場合は、放置せず、報告先の自治体やシステムのヘルプデスクへ早めに確認しましょう。公表情報の正確な登録と期限管理は、減算防止だけでなく、利用者から信頼される事業所づくりにもつながりますので、必ず期限内に行うようにしましょう。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。