共同生活援助事業の運営において注意したい7つの減算について

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■共同生活援助事業の運営において注意したい7つの減算について

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、共同生活援助事業の運営において注意したい7つの減算についてお伝え致します。

共同生活援助では、人員配置や必要な取組に不備があると、報酬が大きく減額されることがあります。代表的な7項目を確認しましょう。

1.サービス提供職員欠如減算
世話人・生活支援員などが人員基準を下回る場合に適用されます。当初は30%減算、3か月以上継続すると50%減算となる場合があります。勤務予定ではなく、毎月の勤務実績と常勤換算数を確認することが重要です。

2.サービス管理責任者欠如減算
必要なサービス管理責任者を配置できない場合の減算です。当初は30%減算、長期化すると50%減算となる場合があります。もしも退職・休職がある場合には早期に把握し、後任確保を進めるようにしましょう。

3.身体拘束廃止未実施減算
共同生活援助では10%減算となる可能性があります。身体拘束時の記録、委員会、指針、研修の4項目すべてが必要です。身体拘束の実績がなくても、委員会や研修は省略できません。

4.虐待防止措置未実施減算
虐待防止委員会、職員研修、担当者配置のいずれかが欠けると、1%減算の対象となります。非常勤・夜勤専従を含む全職員について、受講記録や周知記録を残しましょう。

5.業務継続計画未策定減算
共同生活援助では3%減算となる可能性があります。感染症と自然災害のBCPを作成し、職員への周知、研修、訓練、定期的な見直しまで行う必要があります。

6.情報公表未報告減算
都道府県等から求められた情報公表の報告を行わない場合、共同生活援助では10%減算となる可能性があります。入力保存だけで終わらせず、提出・承認・公開まで確認してください。

7.個人単位ヘルパー長時間利用減算
特例による居宅介護等を同一日に8時間以上利用した場合、当日の共同生活援助サービス費が5%減算されます。利用者ごと、日ごと、ヘルパーごとの利用時間を確認しましょう。


減算防止には、「実施する」「記録する」「毎月確認する」の3つを行うことが必要です。必ず毎月漏れがないか、確認するようにしましょう。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。