■就労支援事業における在宅支援の要件遵守の徹底について
こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、就労支援事業における在宅支援の要件遵守の徹底についてお伝え致します。
4月13日に厚生労働省より、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における 在宅支援の要件遵守の徹底について」が通達されました。
https://www.wam.go.jp/wamappl/26kyoto/26bb01kj.nsf/bb01d8a8451715f5492567d00007331a/ab4c0df86b427d9549258dda002fd82f
その資料によりますと、就労継続支援B型における在宅支援について、要件遵守の徹底が強く求められています。
近年、「在宅支援」としながらも実態として就労支援とは言えない不適切な運営が見受けられるため、今後はより厳格な確認が行われる見込みです。
まず重要な点として、在宅支援は「本人の希望のみ」で実施できるものではなく、市町村が「支援効果が認められる」と判断した利用者に限定されます。事前のアセスメントと本人同意を必ず行う必要があります。
次に、在宅支援の内容については、運営規程に具体的な訓練内容・支援内容を明記することが求められます。また、訓練状況や支援状況については、必要に応じて提出できるよう、記録(音声・画像等含む)を適切に保存しておくことが望ましいとされています。
支援の実施方法についても重要な見直しポイントです。原則は「対面支援」であり、オンライン支援は例外的取扱いです。さらに、在宅利用者に対しては、日々の進捗確認(1日2回の連絡等)や、週1回以上の評価、月1回以上の訪問または通所による評価が必要とされています。
また、緊急時対応体制の整備は必須です。利用者の体調急変や事故等が発生した場合には、速やかに職員が駆け付けられる体制が求められており、遠隔地利用など対応できないケースは認められにくくなります。
さらに、生産活動の内容についても厳しく見られます。単なる自習や就労能力向上に結びつかない活動は不適切とされ、実際に能力向上や工賃につながる作業であることが必要です。
今後は、在宅支援について「形式的な実施」ではなく、「実質的な就労支援であるか」が重点的に確認されます。各事業所におかれましては、運営規程・記録・支援内容・緊急対応体制を今一度見直し、要件を満たした運営となっているか早急に点検することが重要です。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
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