虐待を発見した場合の対処方法について

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■虐待を発見した場合の対処方法について


こんにちは。行政書士の浅井です。

本日は、虐待を発見した場合の対処方法についてお伝えします。


障害者虐待防止法では、「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない(第3条)」と定められています。


障害のある方が虐待を受けている、または虐待を受けているかもしれないことを発見した場合、結論から言えば、すぐに自治体へ通報する義務があります。


ただ、その場面に遭遇した時に、一番初めに頭によぎるのは「これは虐待に該当するのか?」ということだと思います。

その場合、誤解や間違いがあったらいけないと思い、事情が分かるまでもう少し様子を見ようと思うかもしれません。

しかしそのことは虐待を放置したこととなり、虐待に加担したとみなされてしまいます。


大事なのは、事実確認をすることは行政が行うので、発見した人は事実確認せず、虐待と受けたと思われる場合には、あれこれ迷わずまずは通報することが大切です。


擁護者、障害福祉サービス事業所の職員等からの虐待行為を見た場合の通報先は、虐待防止センターや、その障害の方の受給者証等を発行する自治体の障害福祉窓口となります。


しかし、例えば障がい福祉サービス事業で働いていたとして、同僚の職員の虐待行為を見つけた場合、同僚だと通報にためらってしまうこともあるかもしれません。ただその場合も動揺をふりはらって通報が必要です。


・虐待の予防

虐待につながる前の予防もとても大切です。虐待で多いのは、最初は些細なことから虐待につながっていくことが多くあります。その場合、もし身の回りで不適切な支援、行き過ぎた支援と感じられる行為を見かけたら、同僚であってもやめるように意見する勇気を持ちましょう。

そして、お互いが不適切な支援に気づき合えるような、風通しの良い職場環境を作っていくことが大切です。


しかし、上記でもお伝えしましたが、同僚や上司の虐待について通報するには勇気が必要かと思います。その場合には、一人で抱え込まず、仲間にその情報を共有して、一緒に通報することもよい案となります。

ただそれでも通報することで、自分が不利益な立場にされてしまうかと不安になることと思います。ただその場合でも、障害者虐待防止法では、通報者が素性を特定されたり、不利益な扱いを受けないよう、保護する規程が定められています。


法律上の保護と仲間の励ましを受けながら、虐待を発見した場合には、ぜひ勇気を出して通報することを心がけましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。