事業予定地が決まったら

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こんにちは。行政書士の浅井です。

 

新規で事業を始める場合、最初に物件をまず決めると思いますが、

ご契約の前に以下のことを最初に行いましょう。

 

1.市区町村の建築指導課で用途変更が必要ないかの確認

2.市区町村の都市整備課で事業を行う場所として問題ないか確認

3.障害福祉課で、事業を始めるにあたって総量規制などしてないか確認

4.消防署において、設置すべき設備や避難経路など消防法上問題ないか確認

 

通所施設や入所施設であれば、都道府県の指定申請窓口への相談に併せて

上記についても確認してから進めるようにしましょう。

 

いい物件であっても法律上規制があったりします。そして相談に行かないと

どういった規制があるのかわからないものです。

 

また、規制があって無理と思っていたが、相談することで緩和措置があったり、

また要件を満たせる方法が見つかったりということもよくあります。

 

なので、候補の物件が決まったら、必ず市区町村や消防署に相談に行きましょう。