障害者総合支援法

  
障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法 その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する。
サービスを供給し報酬を受け取るには、障害者総合支援法に基づいて都道府県知事の指定を受ける必要があります。全国統一の指定基準を厚生労働大臣が設定し、その基準を満たしている事業者または施設を、所在地の都道府県が指定することとされています。
法の基本理念
障害者総合支援法
平成24年6月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)」として成立しました。
 
その基本理念は次のとおりです。
 
① 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念
② 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現
③ 可能な限りその身近な場所において必要な(中略)支援を受けられること
④ 社会参加の機会の確保
⑤ どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
⑥ 社会的障壁の除去
障害・福祉事業所支援 ⇒