加算・減算とは
介護事業・障害福祉サービス事業においては、サービスごとに様々な加算・減算がございます。
加算・減算についてきちんと把握をしていないと、例えばもらえるはずの加算の届け出をしていなかったり、または減算しなくてはいけないところを減算せずに請求を続けていて、あとになって過誤申し立てが必要になるケースは少なくありません。
まずはどのサービスにも共通する「処遇改善加算」について、ここではお伝えしたいと思います。
介護職員の処遇改善の取組として、平成21年10月から実施されていた介護職員処遇改善交付金制度が、平成24年度介護報酬改定において、介護報酬に組み込まれ、介護職員処遇改善加算として実施されます。
☆ 対象のサービス及び加算率
介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)と同様、介護職員がいるサービスが対象。
新サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、複合型サービス)も追加されます。また、加算率も介護職員処遇改善交付金の交付率と同率です。
加算率表

その他
・ 賃金改善計画書、実績報告書は、毎年度、指定権者に届け出る必要があります。
・ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例

加算届は、事業所単位が基本ですが、介護職員処遇改善計画書は、法人単位での一括作成及び一括届出も可となります。その場合、一覧表を添付してください。

・ 平成24年度当初の特例
平成24年度については、平成24年度(24年2月、3月サービス提供分)に介護職員処遇改善交付金の承認を受けていた介護サービス事業所等は、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、当該加算を支給することとします。この場合、各介護サービス事業者は、平成24年5月末までに、介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に提出してください。

算定要件
介護職員処遇改善交付金の交付要件と同様の考え方による要件となります。

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)


(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額(※)を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(2)当該事業者において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長)に届け出ていること。

(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

(4)当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事(地域密着型サービスを実施している事業所にあっては市町村長)に報告すること。

(5)算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

(6)当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。

(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
(一)次に掲げる要件の全てに適合すること(交付金制度のキャリアパス要件Ⅰに該当)
a  介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b  aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

(ニ)次に掲げる要件の全てに適合すること(交付金制度のキャリアパス要件Ⅱに該当)
a  介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b  aについて、全ての介護職員に周知していること。

(8)平成20年10月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること。 (交付金制度の定量的要件に該当)

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、イ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(※) 介護職員処遇改善計画書における加算の算定額の見込額
=【介護報酬総単位☓サービス別加算率】(一単位未満の端数四捨五入)

                   ☓
一単位の単価←(一円未満の端数切捨て)

加算及び減算については様々な種類がございますので、定期的にまた情報を記載していきたいと思いますので、ぜひご参照ください。
     
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