介護事業における高齢者虐待防止に係る経過措置の終了について

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■介護事業における高齢者虐待防止に係る経過措置の終了について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、介護事業における高齢者虐待防止に係る経過措置の終了についてお伝えします。

令和3年度介護報酬改定により、虐待の防止に関する措置を講じることが令和6年4月1日より義務となります(令和6年3月31日までは努力義務です)。 

1.    高齢者虐待防止の推進について 
虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に規定されていて、利用者様の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待の防止に関する措置を講じる必要があります。 
なお、当該義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月 31 日までの間は努力義務とされています。

2 運営規程への記載について 
(1)    各居宅サービスにおいては、運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」
を定める必要があります。虐待の防止に係る、組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等について、以下の内容を参考に運営規程について追加をお願いします。

記載例 
(虐待の防止のための措置に関する事項) 
第○条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
二 虐待の防止のための指針を整備する。 
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 

(2)    東京都の場合、運営規程の変更届の提出については、運営規程の改正内容が「虐待
の防止のための措置に関する事項」の追加のみの場合は、変更届の提出は不要となっております。後日、他の事情により変更届を提出する必要が生じた際に併せて提出でよいとなっております。

上記の通り、来年4月からは虐待防止以外にもBCPや衛生管理、感染症対策等についても義務化されますので、今の時点から準備を進めて頂くことをお勧めします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。