こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、就労支援事業所における会計処理基準についてお伝えします。
今年に入って実地指導に立ち会う機会がとても多いのですが、実地指導に当たって準備が必要な書類の中で、事業所様で用意ができてなかったり、用意できていても書類の内容について不安を抱えている書類として、就労支援事業会計処理基準というものがあります。
就労会計基準とは、就労支援事業においては「就労支援事業会計処理基準」が適用され、工賃については、生産活動などの事業収入から経費を差し引いた金額以上とすることが必要で、そのため、適正な工賃を支払うためにも、事業の収益と経費を正確に分けて算出することが義務付けられています。
就労会計基準に沿った書類として、活動計算書や内訳書等を作成し、公表することが必要となります。原則は収益から経費の部分を引いた部分が0円になることが必要で、マイナスになったりプラスになった場合は別の書類も必要となります。
こちらについては作成されていない場合、必ず指摘されるので、もし毎年作成していないなどがあれば、これからでも準備して作成するようにしましょう。
作成方法については、就労支援事業会計処理基準と検索しますと厚生労働省の案内やガイドラインが出てきますので、そちらを参照されながら作成されるとよいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。