処遇改善計画書作成と処遇改善補助金交付金についての今後のスケジュール

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■処遇改善計画書作成と処遇改善補助金交付金についての今後のスケジュール

こんにちは。行政書士の浅井です。

2月より新しい処遇改善補助金(障害の場合は交付金)というものができました。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shogukaizen_shien_hojokin.html

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shogukaizen_shien_hojokin.files/shogu_hojokin_chirashi.pdf

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shogukaizen_shien_hojokin.files/jisshinitsuite.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html

これは処遇改善加算とは別の補助金となります。この補助金は基本的にベースアップ(基本給などの分の上乗せ)をする分となり、受けるには2月か3月までに補助金を受けたい旨の報告書を都道府県に提出し、4月15日までに提出する処遇改善加算計画書と処遇改善補助金(交付金)の計画書をまとめて提出するという流れになります。そのあとは処遇改善加算と同様に実績報告書の提出が必要です。

そのため、今後の処遇改善計画書作成について、以下のことを決めていく必要があります。
【今後のスケジュール】
・補助金分賃上げ開始月(2月か3月)の末日までに、その旨の用紙を都道府県に提出
・計画書は令和4年4月15日までに提出、4月分について6月から補助金が毎月交付となります。処遇改善加算と同様です。
・賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出

上記補助金を受けるには2、3月の収支を予測し、支給総額を把握し、どのような方法で支給するか決めていく必要があります。

以下今後計画書作成のために考える必要がある内容についてまとめました。
まずは2月中に補助金(交付金)を申請するか決め、申請する場合には2月末までに「賃金改善開始の報告」を出します。
次に計画書の中身の作成準備を進めます。去年の処遇改善計画書をつかって、今年の計画書を今の時点から入力しておくとよいでしょう。ここまでを2月中にしておけば4月15日までに提出する今年の計画書が公表されても、準備に慌てることがないです。

1.キャリアパス規程、賃金テーブル、評価表、研修計画作成が必要
参考資料はあるが、オリジナルで作成してもよい。今回は処遇改善補助金のベースアップを決めるので、ベースアップについても賃金テーブルに記載が必要です。

2.処遇改善加算と補助金を申請する事業所名とサービス名を決める

3.サービス毎の一月あたりの報酬単位数と1単位当たりの単価を出す。

4.取得する処遇改善加算と特定処遇改善加算の区分(ⅠorⅡ)を決める

5.1年間の処遇改善加算の見込額を出す。(上記3と4を12カ月分することで算出できる)今回は処遇改善補助金についての見込額も算出する。

6.前年度の賃金総額(令和3年1月から令和3年12月まで)を算出する。

7.前年度の処遇改善加算の総額(令和3年1月から令和3年12月まで)を算出する。

8.前年度の特定処遇改善加算の総額(令和3年1月から令和3年12月まで)を算出する。ただし、その他職種に払った分は除く

9.前年度独自に行った賃金改善額(令和3年1月から令和3年12月まで)を算出する。

10.前年度に経験・技能のある職員に払った分の賃金総額(令和3年1月から令和3年12月まで)と1年分の常勤換算数を算出する
11.他の直接処遇の職員に払った分の賃金総額(令和3年1月から令和3年12月まで)と1年分の常勤換算数を算出する
12.そのほかの職種の職員に払った分の賃金総額(令和3年1月から令和3年12月まで)と一年分の常勤換算数を算出する
※10と11と12に払った分は6の賃金総額と一致すること。

13.報酬440万円以上になる見込みの職員と職種を確認する。

14.賃金改善実施期間(4月3月までに入ってくる処遇改善額を7月から6月の間に払う等)を決める。

15.処遇改善の賃金改善を行う給与の種類(基本給、手当、賞与など)と具体的な取り組み内容を決める。

15-1.今回は処遇改善補助金(交付金)もあるので、ベースアップを原則として、どの職種の職員にいつ、どのように(基本給なのか手当なのか一時金なのか)いくらぐらいを払うのか?を決めます。

16.経験、技能のある職員の考え方(資格プラス勤続年数)を決める。
必ず必要なのは国家資格プラス10年の実務経験(期間変更は可能)
該当者がいなくても大丈夫。

17.特定処遇改善の払う職員の範囲(経験、技能のあるグループ、直接処遇のグループ、そのほかの職員のグループの3つにわける)をきめる。経験技能のある職員がいなければ、直接処遇のグループのみに払ってもよい。

18.特定処遇改善の取り組み内容をきめる。
どの職種の職員にいつ、どのように(基本給なのか手当なのか一時金なのか)いくらぐらいを払うのか?

19.キャリアパス要件Ⅰとしてキャリアパスシートの見直し
(修正など必要であれば適宜修正をする)

20.キャリアパス要件Ⅱとして以下どちらの取り組みをするか決める
①資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う。
②資格取得のための支援の実施
①か②どちらを行うか決めたら、具体的な取り組み内容を文章にする。

21.キャリアパス要件Ⅲとして、昇給の仕組みを以下3つの内からいずれかを選ぶ(前回と同様か見直すか)選んだものに応じた賃金テーブルを作成することが必要。
①経験に応じて昇給する仕組み
※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。        
②資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。                            
③一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。        

22.職場環境等要件
計画書に記載されている6つの区分からそれぞれ行う取り組みを最低一つずつ選ぶこと。選んだ内容については今後取り組んだ内容について記録を残すようにする。

23.見える化要件について。処遇改善の取り組み内容を以下の内から一つ選ぶこと。選んだらその内容で取り組みを行うこと。
①介護サービス情報公表システム」への掲載                    
②自社のホームページに掲載                            
③事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示            

以上となります。                                
上記についてやることがたくさんあって困惑してしまうかもしれませんが、今年は4月15日が提出期限ですので、まずは2月中に補助金(交付金)を申請するかを決め、申請するなら報告を届出しておき、2月中に計画書の素案までは作っておくようにしましょう。
今から準備すれば十分余裕を持って進めていけることができると思いますので、しっかり準備をするようにしましょう。


それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。