グループホームの人員基準についての考え方について

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■グループホームの人員基準についての考え方について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は介護サービス包括型グループホームの人員配置基準についてお伝えしたいと思いす。
グループホームについては前年度の実績に応じて配置が必要な人員が変わってきますので、その注意点をお伝えします。

1.管理者は常勤1人

2.サービス管理責任者
利用者数30人以下:1
利用者数31人以上:30人を超えるごとにさらに1人
グループホームでのサービス管理責任者は、常勤・専従でなくても可能です。
(ただし定員が20人以上の場合は、できる限り専従がよいです)

3.世話人
食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等、日常生活に必要な相談・援助を行います。
常勤換算で、「利用者数」を4で除した数以上(世話人配置4:1)
常勤加算で、「利用者数」を5で除した数以上(世話人配置5:1)
常勤換算で、「利用者数」を6で除した数以上(世話人配置6:1)

4.生活支援員
常勤換算で、(1)~(4)の合計数以上
(1)障害支援区分3の「利用者数」を9で除した数
(2)障害支援区分4の「利用者数」を6で除した数
(3)障害支援区分5の「利用者数」を4で除した数
(4)障害支援区分6の「利用者数」を2.5で除した数

5.夜間支援従事者
必ずしも配置しなくてもよいですが、夜勤者や宿直者を配置した場合には加算報酬があります。

6.配置の考え方
ここで「利用者数」というのは原則として「前年度の平均利用者数」をいいます。
指定時から6月未満の実績しかない場合は定員(障害支援区分毎の想定利用者数)の90%で計算をします。
開業から6月以上1年未満の実績がある場合は、直近6ヶ月間の障害支援区分毎の延利用者数÷ 直近6ヶ月間の開所日数で計算します。
開業から1年以上の実績がある場合は、直近1年間の障害支援区分毎の延利用者数÷ 直近1年間の開所日数で計算します。
開業から1年以上経過し、前年度(4月1日~翌年3月31日)の実績がある場合は、前年度(毎年4月1日~翌年3月31日)の障害支援区分毎の延利用者数÷ 前年度の開所日数で計算をします。

上記の通り計算を行い、人員が足りてないように毎年3月頃計算シートを活用して人員基準を満たすように配置するようにしましょう。


参考になりましたら幸いです。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。