第三者評価の受診の勧め

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■第三者評価の受診の勧め


第三者評価とは、障害福祉サービス事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者・利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業をいいます。



1.目的
(1) 個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつける。
(2) 福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報になる。 



2.第三者評価の内容
福祉サービス第三者評価は、法人・サービス事業、施設等の経営理念に基づき提供される福祉サービスの内容・提供体制の整備状況や福祉サービスの質の向上に向けての全組織的な取り組みについて専門的・客観的な立場から評価することをいいます。
事業所で提供されている「福祉サービスの質の向上」を目的として評価が行われますので、その法人や施設の経営(財務)状況についての評価は行われません。また、福祉サービスの質の向上を促すためのシステムのひとつであり、苦情解決制度等、福祉サービスの質を高める他の仕組みと組み合わされることで、より一層、福祉サービスの質の向上が図られることになります。


グループホームとショートステイについては、3年以内に受診をしないと、都加算の申請ができなくなる予定ですので、早めに、かつ定期的に受診を受けるようにしましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。