福祉専門職員配置等加算の解釈について

magnolia-blossom-1311775_1920
■福祉専門職員配置等加算の解釈について

障害福祉サービス事業の日中活動の加算の中で、特にご質問が多いものが、福祉専門職員配置等加算の解釈についてです。

福祉専門職員配置等加算の取得にあたっては、以下の問いについては厚生労働省のQ&Aがございますので、取得をご検討の方はぜひ御参考にされるとよいと思います。

問1-1
同一法人内の複数事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している従業者については、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。
例1 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、就労継続支援B型事業所で10時間の場合
例2 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で20時間、就労継続支援B型事業所で20時間の場合
例3 1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、生活支援員として勤務し、共同生活介護事業所で10時間、サービス管理責任者として勤務している場合
(答)
1 福祉専門職員配置等加算の算定要件としては、
(1) 福祉専門職員配置等加算(1)
直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士
又は精神保健福祉士である従業者の割合が25%以上
(2)福祉専門職員配置等加算(2)
ア 直接処遇職員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上
イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上 があるところである。
2 このうち(1)及び(2)のイについては、原則として、当該事業所において雇用される常勤の直接処遇職員の実際の人数に着目して評価するものである。
複数事業所を兼務する常勤の直接処遇職員については、1週間の勤務時間の2分の1を超えて当該事業所の直接処遇職員として従事する場合に、常勤の直接処遇職員(1人)として評価されたい。
3 また、(2)のアにおいては、「常勤の直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分子)」÷「直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分母)」が75%以上の場合に、当該加算の算定対象となるものである。
4 例1:(1)及び(2)のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は(2)のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。
例2:(1)及び(2)のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所のいずれか一つの事業所において常勤の生活支援員(1人)として取り扱うこと又は(2)のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。
例3:(1)及び(2)のイにおいて評価する場合には、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は(2)のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。

問1-2
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の継承時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。
(答)
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の継承の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。
ただし、いわゆるグループ法人については、通算はできない。

問1-3
介護給付費単位数表第15の14の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。
(答)
目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。

問1-4
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。
(答)
管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入することができるので、管理者が同時並行的兼務を行う場合において、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことができる。
なお、この場合においては、当該事業所の管理業務及び適正なサービスの提供に支障がないように留意することが必要である。

以上となります。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。



行政書士浅井事務所では、新たに障害福祉サービス事業開業に役立つメールマガジンとして、「障害福祉サービス事業開業スキル5ステップ無料メールマガジン」というものを発行することとしましたので、もしよろしければぜひご登録お願いします。

https://consulting.conlp.jp/asai/