■就労継続支援B型事業所における来年の報酬改定に向けて準備しておくべきこと
こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順です。
今回は、就労継続支援B型事業所における来年の報酬改定に向けて準備しておくべきことについてお伝え致します。
B型事業所の運営に関する最近の動きから、日々の業務や事業計画に関わるポイントをお伝えします。
1.運営指導への準備は、日々の記録から
国の指導指針では、B型事業所の運営指導は3年に1回以上とされています。個別支援計画やサービス提供記録に加え、虐待防止、身体拘束適正化、感染症対策、BCPの研修・訓練等の記録も確認しましょう。書類の有無だけでなく、取り組みの実態を説明できることが重要です。
根拠:厚生労働省「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」
https://www.mhlw.go.jp/content/260608-1.pdf
2.生産活動と工賃の根拠を説明できますか
新規指定のガイドラインでは、生産活動の内容や収支、利用者の能力向上につながる支援が重視されています。既存事業所でも、作業内容・売上・必要経費・工賃の関係を整理しておくことが大切です。
また、工賃の平均額が月3,000円を下回る事業所には、重点的な指導監査が示されています。年度末を待たず、毎月の収支と支払状況を確認しましょう。
根拠:厚生労働省「新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf
根拠:厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業における留意事項」
https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf
3.新規開設や定員増は、事前確認を
大阪市では、B型の新規指定と定員追加について、対象期間を定めて申請受付を停止しています。地域によって取り扱いが異なるため、物件契約や採用の前に指定権者へ確認してください。
また、2026年6月1日以降に新規指定されたB型には、原則として基本報酬を98.4%とする特例があります。配慮措置もあるため、指定日や加算の状況を踏まえた確認が必要です。
根拠:大阪市「障がい福祉サービスに係る総量規制の実施について」
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000674730.html
根拠:厚生労働省「令和8年度報酬改定における改定事項」19~20頁
https://www.mhlw.go.jp/content/001680064.pdf
参考:厚生労働省「報酬改定等に関するQ&A VOL.1」
https://www.mhlw.go.jp/content/001683290.pdf
4.来年度の報酬は、検討段階です
令和9年度報酬改定では、サービスの質や適正な評価などが論点となっていますが、具体的な仕組みが決まったわけではありません。運営適正化の予算も要求段階で、指定権者の指導体制整備を支援するものです。事業所への直接給付や報酬増額を前提にせず、現在の運営数字を整理して備えましょう。
根拠:厚生労働省「令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001742921.pdf
根拠:厚生労働省「令和9年度障害保健福祉部予算概算要求の概要」
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/27syokan/dl/gaiyo-11-1.pdf
5.本人の希望を支援につなげる
就労選択支援の情報を定期的に提供し、アセスメント結果を引き継ぐことも重要です。相談支援等と連携し、本人が望む働き方を個別支援計画に反映しましょう。
根拠:厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業における留意事項」
https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf
上記をふまえて、記録・工賃・支援内容について点検を行い、来年の報酬改定に備えるようにしましょう。
※2026年9月18日時点の公表資料に基づきます。個別の申請・算定は、最新の通知と所轄自治体の取り扱いをご確認ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本日の内容が、皆様の運営の少しでもお役に立てましたら幸いです。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
就労継続支援B型事業所における来年の報酬改定に向けて準備しておくべきこと


























