■意思決定支援ガイドライン改訂案をふまえて障害福祉サービス事業所に求められる取組について
こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、意思決定支援ガイドライン改訂案をふまえて障害福祉サービス事業所に求められる取組についてお伝え致します。
令和8年7月10日の社会保障審議会障害者部会(第157回)において、意思決定支援ガイドラインの改定案が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
今回の改訂案では、支援の主体はあくまで本人であり、本人の意思・選好・価値観を中心に支援することが明確にされています。
事業所では、次の取組が必要です。
1.本人主体の支援を徹底する
支援者や家族の考えを優先せず、まず本人の意思を確認します。意思の確認が難しい場合も、日頃の表情、行動、生活歴などから丁寧に意思と選好を捉えます。
2.日常の小さな選択を大切にする
食事、衣服、活動、外出などについて、本人が「選ばない」「断る」ことも含めて選択できる環境を整えます。
3.意思形成・表明・実現を支援する
複数の選択肢や体験の機会を提供し、分かりやすく説明したうえで、表明された意思の実現まで支援します。
4.障害特性に応じた合理的配慮を行う
絵カード、写真、動画、読みやすい資料、手話、点字、音声などを活用し、理解・表明しやすい環境をつくります。
5.責任者と支援体制を明確にする
意思決定支援責任者を定め、本人参加の意思決定支援会議を開催します。家族、相談支援専門員、後見人、第三者などとも連携します。
6.個別支援計画と記録に反映する
本人の意思を個別支援計画に落とし込み、支援経過や判断根拠を記録し、モニタリングによって継続的に見直します。
7.職員研修を実施する
ガイドラインを全職員で共有し、本人中心の支援を組織全体の共通ルールにすることが重要です。
今回の資料は現時点では「第2版案」です。事業所様では、案の内容をふまえて現在の支援・計画・記録・会議の運用を点検しておくことをお勧め致します。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
意思決定支援ガイドライン改訂案をふまえて障害福祉サービス事業所に求められる取組について


























