通所事業所における医療連携加算の要件について

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■通所事業所における医療連携加算の要件について

通所関係では、医療連携加算を取得する事業所はとても少ないのが現状です。
就労支援事業所などでは、「そもそも対象とならない」、「どうしたら加算がつくのか良く分からない」という声も多いです。
そこで今回は医療連携体制加算算定の一例をご紹介します。医療連携体制加算を算定する時の参考となれば幸いです。なお、管轄の都道府県や市等の自治体によっては解釈が異なる場合も多くありますので、実際に適用される際には事前に管轄の自治体に確認して下さい。


1.医療連携体制加算の要件
(1)医療機関等との委託契約の締結
実際に診療サービスを提供する医療機関を選定し、契約書を交わす必要があります。
契約書には医療機関に支払う報酬の額、派遣される医師、看護師の氏名を明記します。
診療の内容については時と場合により変わる可能性が高いので、契約書に記載しなくても良いと思います。
(2)医療機関等の医師から看護職員が看護の提供に関する指示を受けていること
施設を訪問するのは必ずしも医師である必要はなく、看護職員による訪問看護でもかまいません。ただし、医師の指示の元での訪問看護でなければなりませんので、個人の看護師と契約することはできません。
(3)看護の提供上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は事業所等が負担すること。
ここでは、一般的に備え付けられている救急箱に入っているものを想定しています。救急箱を置いていない場合は一通り準備しておく必要があります。
(4)1人の看護職員に対し看護を受けた利用者は8名以内。


2.施設としての準備
要件が確認できたら、施設としては次の準備をしなければなりません。
(1)施設の運営規定や重要事項説明書に、医療機関と連携した訪問診療・看護サービスについての規定を追加する。利用者の個別支援計画にも、医療機関と連携した訪問診療・看護サービスの利用計画を記載する。
(2)上記変更を所轄の自治体に届出する
 以上の準備が必要です。


3.どのような利用者を対象とするか
(1)健康管理は何より大事
例えばてんかんの症状がある、もしくは過去にあったが今は落ち着いているなどの利用者は定期的に看護師を呼んでいる事があるので、施設に通所した時にまとめて診てもらえると利用者・ご家族にとっても便利かつ安心だと思います。
(2)心身が安定して、出勤率が向上することも
定期的に専門家の目で見てもらうことができれば、利用者は安定した心身の状態で就労支援等のサービスを利用する事ができます。これは、利用者本人や家族の為にもなりますが、突発的な事態で職員が応対につきっきりになる事を未然に防ぐという意味もあります。医療機関との連携を強化すれば、安心して利用してもらえるような事業所であることもアピールできます。
ぜひ導入できそうか、皆様の事業所でもご検討いただければ幸いです。
当事務所では医療連携加算の導入支援をしている法人と業務提携しておりますので、加算導入の際はぜひご相談頂ければ幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。