合同会社は、2006年(平成18年)の会社法改正で新設された会社形態です。
LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれ、法人格も与えられます。まだあまり馴染みのない会社形態ですが、設立費用を抑えられたり、定款に記載しない限り株主総会を開く義務もない、柔軟性に富むスタイルです。

 <株式会社の特徴>


◎ 出資者は1名以上

出資は金銭のみ

出資者と経営者が同一人物

全員有限責任社員になります

定款自治が認められます(組織の機関設計が自由に行えます)

出資比率と分配比率が同じでなくてもよい

株式会社の設立に比べて費用が安く済むのがメリットです。報酬25,000円で、法定費用も登録免許税6万円のみで、公証人による定款認証代もかかりません。また弊事務所の場合は、電子申請を行うので、印紙代4万円節約できます。あまり知られていませんが、アップル・西友も合同会社なのです。
浅井事務所に合同会社設立を依頼するときは、以下の書類のご準備をお願いしています。

◎ 出資者全員分の印鑑証明書(3カ月以内のもの)
合同会社を設立するときも、定款の作成が必要です。しかし、株式会社より細かく作成する必要はございません。

【事業目的を決める】

事業目的とは、会社事業の内容のことです。
これから始める事業内容だけでなく、将来するかもしれない事業も入れておくとよいです。飲食店の経営・ホームページ作成など、一貫性がなくても構いません。
なお許認可事業を行うときは、「
◎◎事業」と明確に書くようにしてください。

【本店所在地の決定】
本店とは、本社のことです。お勧めなのは、「東京都文京区」のように最小行政区画で記載することです。本社移転の場合も備え、この例ですと、文京区内の移転であれば、定款内容を変更する必要はないため、法務局へ支払う法定費用を安く済ませることができます。

【資本金を決める】
資本金は1円からでも可能ですが、会社の運転資金、対外的な信用性(日本では資本金を重要視しています)、許認可要件を確認・検討した上で、資本金を決めるのをお勧めします。

【社員を決める】
ここで言う社員とは、従業員のことでなく、資本金を出す人のことを指します。
社員は、大きく3種類に分けられます。

◎ お金だけを出す社員 = 社員

◎ お金を出す
業務をする社員 = 業務執行社員

◎ お金を出す+ 業務をする+会社を代表する社員 = 代表社員


なお、社員は1人でも構いません。

【意思決定の方法を決める】
社員が1人のときは特に決める必要はございませんが、業務執行権を持つ社員が2名以上になるときは「過半数」「多数決」「3分の1以上」など設定しておくと良いです。

【資本金を振り込む】
個人の通帳に、先程決めた資本金額を振り込むようにしてください。

【定款を作成する】
上記の内容がまとまりましたら、定款の作成を致します。(この時点で、会社印が必要になります)

【登記書類を作成し、登記申請を行う】
登記に必要な書類は用意していますので、署名・日付の記入・押印程度で行えます。登記申請日が会社設立日となります。
  
   
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