日本では、株式会社が全法人の90%を占めていると言われます。

<株式会社の特徴>

◎ 出資者は1名以上です。

出資者は全員、会社の債務に対して、出資金額の範囲内で責任を負います。(有限責任)

考え方としては、出資者と経営者は分離している
※ 実際には出資者と経営者が同一のことが多いです。

広く行き渡っているため、知名度・信頼度も高いです。

合同会社に比べると設立費用は高くなりますが、知名度・信用度が圧倒的に高いことがメリットです。
法定費用として定款認証料92,000円(電子定款の場合は52,000円)、登録免許税15万円かかります。
浅井事務所に株式会社を設立を依頼するときは、次の書類をお願いしています。

出資者全員の印鑑証明書

取締役の印鑑証明書

(出資者であり、かつ取締役に就く場合は、2通ご準備をお願いします。)
浅井事務所では、ご要望に応じた会社設立のサポートを致します。下記の手続きでお悩みのところがあれば、一緒に考え前に進んでまいります。

一般的に多い発起設の手続きについて解説致します。見慣れない用語が多いかもしれませんが、「株式会社はこのように作るものだ」とイメージ作りにお役に立てれば幸いです。

【商号(会社名)を決める】
商号(会社名)は、覚えやすさ・親しみやすさ・呼びやすさ・商品(サービス)・業務内容など様々な角度から検討します。
他の会社がお客様の会社と同一の商号で登記しており、かつ本店所在地も同一である場合、その商号は登記することはできません(同一商号・同一本店の禁止)。
会社名で気になる場合は、ご依頼頂ければ無料で商号調査、商標登録の確認をいたします。

【事業目的を決める】

事業目的とは、会社事業の内容のことを意味します。
取引先にとっても、取引相手がどのような事業を営んでいるかは取引の重要な判断材料となります。将来事業目的を追加する場合、定款変更を行う必要があり、手間や費用がかかるため、設立のみならず将来のことを含め事業内容を検討するのをお勧めしています。
また行政許認可を必要とする事業を行う場合は、事業目的に「◎◎事業」と定める必要がございますので、ご注意ください。

【本店所在地を決める】

本店を決めるときは、自宅・賃貸事務所でも構いませんが、賃貸契約上、会社・法人として使用が認められない場合もありますので、事前確認が必要です。
定款において、本店所在地を最小行政区画まで記載することができます(例「東京都文京区」)。将来的に「文京区内」で本店移転を行うときは、定款を変更する必要がないので便利です。

【事業年度を決める】
日本では「毎年4月1日から翌年3月31日まで」とする場合が多いのですが、自由に設定することができます。
決算時期が業務の繁忙期と重ならないようにしたり、また資本金1,000万円未満の会社で消費税が1期目と2期目で免税となる場合は、1期目の期間が長くなるよう検討した上で、事業年度を設定すると良いです。

【資本金・出資者を決める】
資本金額を決める場合は、対外的信用、節税面などを考慮して決定するのをお勧めします。
資本金は、自己資金、設立後の運転資金、融資、許認可の必要性、設立後の経営などを考え、決定するとよいです。前述のように、消費税の免税を考慮し、資本金を1,000万円以下に設定する選択もございます。
出資金額の制限はございませんが、自分以外に出資者がいる場合は、出資割合を検討する必要がございます。出資割合によって、会社の重要事項の決定を自分だけでは決められなくなります。できれば総資本の2分の1以上、あるいは3分の2以上出資するのが望ましいです。

【機関設計を決める】
主に、株主総会・取締役(場合によっては、取締役会)などを決めていきます。会社法では役員任期を最長10年とすることをできますが、メリット・デメリットを検討した上で、任期等を決めていくとよいです。

【定款の作成および認証を行う】

これまでの内容を踏まえ、定款を作成します。当事務所は、これまで多数の株式会社設立をサポートしていますので、正確かつ迅速に定款の作成を致します。定款作成後は電子申請をし公証人に認証を受けます。

【資本金の払込みを行う】

定款の認証後には、出資者による資本金の払込みを行います。資本金の払込みを証明する書面と、払込み用の預金通帳の写しの金額が一致することが大切です。

【登記の申請をして、受理されると設立】
登記申請に必要な書類を揃え、本店所在地の管轄法務局へ登記申請を行います。
浅井事務所では書類を用意していますので、署名と押印程度で対応できます。また、お任せ頂ければ、提携の司法書士にて登記申請するサービスも行っています。
  
   
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