プライベートケアコーディネート

   
もし遺言書を発見した人が「自分に不利な内容だったらどうしよう」と、1人で勝手に封を開けてしまったらどうなるでしょうか。ほかの相続人は封のとかれた遺言書を見て、開けた人が書き替えたんじゃないかと疑うかもしれません。こんなことが起こらないように、遺言書には「これは正規のもので、誰の手も加えられていません」という確認が必要なのです。この確認を「遺言書の検認」といいます。具体的には、遺言書を発見したら開封…
相続の際、相続人が1人しかいない場合や遺言書通りの相続が行われる場合には遺産分割協議は必要ありませんから、各種手続において遺産分割協議証明書等の書類を添付する必要はありません。 しかし、そうでない多くのケースでは、金融機関や登記手続きにおいて、遺産分割協議証明書等の添付が必要になりますので、ここではどういった場面でこれらの書類が必要になるのかをまとめてみました。
障がい福祉サービスとは、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が地域のなかで生活を続けていけるよう支援するサービスのことです。自宅や施設での介護や自立訓練などのサービスを、原則として利用料金の1割負担で受けることができます。
行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされております。つまり、業務としてお客様の書類(契約書、内容証明書)作成を行うことを、法律が保証してくれているのです。
相続が発生すると昨日までは考えもしなかった色々な手続をしないといけません。これらの手続は「あらかじめ練習して慣れておく」ということはできません。専門家の力を少しだけ借りることで手続に関わるストレスを軽減できます。
行政書士浅井事務所の浅井です。突然ですが皆様には顧問弁護士がいらっしゃいますか?行政書士も同じく問題解決の法務パートナーです。どこに相談したらいいのかわからない方、まずはお電話で、お気兼ねなく相談してください。
    
     
              
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東京都文京区にある行政書士浅井事務所は障害福祉サービスの経験が豊富な行政書士です。

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