障がい福祉サービスとは、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が地域のなかで生活を続けていけるよう、支援するサービスのことです。
自宅や施設での介護や自立訓練などのサービスを、原則として利用料金の1割負担で受けることができます。
障害者総合支援法におけるサービスは、個人の状況をふまえて決定される「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫によって柔軟に決定される「地域生活支援事業」の大きく2つに分かれています。

障がい福祉サービス
◎ 介護サービス
◎ 訓練等サービス

地域生活支援事業
◎ 移動支援、福祉ホームなど
どんな人が使えるの?
身体や精神に障がいがある方や特定の疾患がある方が対象です。

費用はどのくらいかかるの?
サービス・時間・地域等によって金額は異なりますが、原則サービス利用料金の1割をご負担いただきます。

サービスを使えるのは?
◎ 入浴や排泄の介助をしてほしい
買い物に行きたい
食事の準備や掃除・洗濯をしてほしい
通院や市役所などの官公署に手続きに行くときの付き添いをしてほしい
介護者が不在のときなど、一時的に施設で見てほしい
視力障がいがあり、外出の付き添い、代読をしてほしい

※掲載しているサービス内容は一部です。
※障がいの種別・支援程度区分のほか、「地域生活支援事業」については市町村ごとに利用できるサービスが異なります。

  
  
障害福祉サービス種類
※お住まいの地域によって上記の流れと異なる場合があります。
※「地域生活支援事業」におけるサービス利用の流れは市区町村にご確認ください。
※相談支援事業者とは…障がいのある方や、その家族の生活や支援に関する相談に応じたり、関係機関との連携のもと、身近な地域で安心して生活できるようにさまざまな支援を行っています。
悩まず・不安と思わず、何でもお気兼ねなくご相談ください。  

   
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