契約書などの確認

行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされております。つまり、業務としてお客様の書類(契約書、内容証明書)作成を行うことを、法律が保証してくれているのです。

このような書面は弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居も高い存在であり、報酬も高額です。
1)サービス等利用計画にもとづいて利用する障がい福祉サービス事業者と契約をします。

2)契約書や重要事項説明書の内容をよく確認して、わからないことがあるときは障がい福祉サービス事業者や相談支援専門員に質問し、わかるまで質問してもらいましょう。
サービスを受けるためには、契約書を交わさないといけません。
サービスを受けるための相談から、
契約書と重要事項説明書の説明、契約書の作成、その後と、サポートしてまいります。