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■令和7年度の処遇改善加算を取得する場合に、必要な取組内容について
こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、令和7年度の処遇改善加算を取得する場合に、必要な取組内容についてお伝えいたします。
以下の取組は今後行うことをお勧めします。
1.職場環境要件を満たすために職場完了改善委員会等の取組をしましょう。
人材確保・職場環境支援事業補助金及び処遇改善加算の要件において、職場環境を改善する取組が必要です。
そこで、現在感染症対策委員会や虐待防止、身体拘束適正化委員会等の各種委員会の取組をされていると思いますので、その中に職場環境改善委員会という取組も一緒に含めて行うことをお勧めします。その会議で職場環境改善について検討、取組を行って議事録を残すことで、こちらの要件を満たせていけるようになると考えられます。
2.キャリアパス表作成と就業規則、賃金規程の追加文章、周知について
キャリアパス要件ⅠやⅢを満たすためには、キャリアパス表を作成し、そのキャリアパス表とリンクしていることが分かる就業規則、賃金規程が必要です。
こちらは今回の処遇改善計画書にひな形なども出ていますので、作成を行い、従業員全員に周知をすることが必要です。
3.処遇改善支払額の確認、毎月の支払額に手当や基本給、一時金の金額等について
上記のキャリアパス表で定めた上で、その内容に沿って処遇改善額を支給することが必要です。
令和7年度からは処遇改善加算Ⅳ相当額の半分以上は毎月の給与で支給が必要となるので、どのように払うかを決める必要があります
例えば現在処遇改善加算Ⅳを算定していて、加算額として毎月20万円程度入金があるのであれば、毎月の改善額として基本給の上乗せや処遇改善手当等で毎月10万円程度払うことで要件を満たせていることなります。
また、処遇改善加算を原資として改善額を支給されていることが分かるよう、例えば基本給の内○○円は処遇改善加算が原資であること、処遇改善手当、○○手当(処遇改善加算が原資であること)、賞与も賞与という名前でなく処遇改善一時金とする等、処遇改善加算が原資として支給していることが分かるよう、賃金台帳、給与明細、就業規則、賃金規程、雇用契約書等に明示をして、従業員に周知することが必要です。
上記は今回の処遇改善計画書を作成する上でも検討が必要な内容となりますので、計画書の作成に合わせ、取組の準備を行うようにしましょう。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
それでは本日も、皆様にとって良い一日となりますように!