経営事項審査制度について
① 経営事項審査とは
経営事項審査は、公共工事(国、県、市町村等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。(建設業法第27条の23)
公共工事を請け負おうとする建設業者は、発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。(法施行規則第18条の2) 「1年7ヶ月」とは、経営事項審査の有効期間をいいます。
公共工事の入札参加資格の認定を受けていても、経営事項審査の有効期限が切れてしまった場合には、公共工事の請負契約を締結することはできません。従って、公共工事を請け負うには、毎年継続して事業年度終了後速やかに経営事項審査を受審することが必要です。
② 経営規模等評価、経営状況分析及び総合評定値
経営事項審査を受けているとは「経営規模等評価」及び「経営状況分析」を受けていることをいいます。
「総合評定値」の請求は任意になりますが、発注機関のほとんどが入札参加資格審査申請時に総合評定値の取得を義務づけていますので、経営事項審査を申請する際に、同時に総合評定値の請求をすることをおすすめします。
<経営規模等評価>
経営事項審査の審査項目の一つで、公共事業を発注者から直接請け負おうとする建設業者の経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を数値によって評価するものです。
経営規模等評価の申請は、建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事へ申請して行います。
<経営状況分析>
経営事項審査の審査項目の一つで、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の経営状況を数値によって評価するものです。経営状況分析は、登録経営状況分析機関へ申請して行います。
<総合評定値>
総合評定値とは、経営規模等評価及び経営状況分析の結果に係る数値を用いて、国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいいます。
総合評定値は、各建設業者の請求によって国土交通大臣又は都道府県知事が計算し、その結果を通知します。
③ 申請の手順
(1)建設業法第11条第2項・3項に規定する事業年度終了後4ヶ月以内に届け出ることになっている決算報告届を東京都都市整備局に提出し、その際に経営規模等評価等の審査の申込を行ってください。
(2)(1)の申込をしたときに、審査日が決定し、「受付票」が交付されます。
(3)「経営状況分析」の申請書類を登録経営状況分析機関に提出してください。
(4)登録経営状況分析機関から、「経営状況分析結果通知書」が発行されます。(経営事項審査を受ける際に結果通知書の原本が必要となりますので、早めに申請してください。)
(5)(2)の受付票で指定された日に「申請書類」及び「提示書類」を持参し、「経営規模等評価の申請」を行ってください。同時に「総合評定値の請求」を行うことができます。
(6)経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求を受けた数週間後に「経営規模等評価結果通知及び総合評定値通知書」を都が通知します。(大臣許可業者については、国土交通省から通知されます。)