建設業許可・経営事項審査

   
請求書や注文書などについては、何の工事であって人工だけでないということがわかる書類で作成、保存しておくことが建設業許可を取りたいとなった場合重要となります。また、都道府県によっては証明書類は毎月1枚程度必要なところもあれば、数か月に一枚でいいところ、一年に一枚程度でいいところなど準備する枚数についても異なりますので、そのあたりも含めて申請する自治体でどういった書類が必要になるのか、事前に相談してお…
建設業の許可について、建設業とは土木建築に関する29業種の建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この営業を行う者は、建設業法(以下「法」という。)により一定の基準に適合した内容を備えていることが必要です。
経営事項審査を受けているとは「経営規模等評価」及び「経営状況分析」を受けていることをいいます。「総合評定値」の請求は任意になりますが発注機関のほとんどが入札参加資格審査申請時に総合評定値の取得を義務づけています。
注意 許可満了日が過ぎてしまうと許可は失効します。失効した場合は、許可が必要な場合、新規申請となりますので、許可番号も別のものに切り替わりますので、許可満了日には特に注意が必要です。
入札参加資格申請とは、国、都道府県、市町村、官公庁が発注する工事の請負業者を入札で選ぶ場合、業者に資格があるかどうかを審査することです。建設工事の規模及び内容に応じた技術水準を有する建設業者を選定して建設工事を発注する必要があります。
    
     
              
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