許可後の手続き

建設業許可を受けた後に必要な手続き

① 決算報告

許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に変更届(決算報告)を所定の様式で許可行政庁に提出することが義務付けられています。
提出がない場合、建設業法第50条による罰則があるばかりか、更新申請、追加申請及び般特新規申請に係る許可通知書が交付できないほか、公共工事を請ける際に必要な経営事項審査を受けることができません。事業年度が終了しましたら、必ず4カ月以内に決算報告を提出するようにします。なお、過年度の分で未提出の決算報告がある場合は、早急に提出が必要です。

② 許可の更新
建設業の許可の有効期間は、許可した日から5年間です。継続する場合は、許可が満了する日の3カ月前から30日前までの間に更新の手続きが必要です。手数料は特定、一般許可それぞれに5万円です。
許可日が異なる複数の業種の許可を持っている場合は、更新時に有効期間を一本化することもできます。
※注意 許可満了日が過ぎてしまうと許可は失効します。失効した場合は、許可が必要な場合、新規申請となりますので、許可番号も別のものに切り替わりますので、許可満了日には特に注意が必要です。

③ 許可業種の追加
新たに許可の業種を追加する場合は、業種追加申請をしていただくことになります。新規許可に準じた方法で申請することになります。追加する業種について、技術者や経営業務の管理責任者、財産的基礎等の要件を満たす必要があります。なお、許可番号はすでに受けているものから変更されませんが、許可日が異なることになります。

④ 廃業
法人の解散、合併又は建設業からの撤退など建設業を営むことができなくなった場合は、30日以内に廃業届を提出する必要があります。

⑤ 変更事項に関わる届出


許可取得時と事実関係に変更が生じたときは、速やかに届出が必要です。

届出事項
経営業務の管理責任者、専任技術者、営業所の代表者の変更   2週間以内
商号又は名称、営業所(名称・所在地・建設業の種類)、役員、個人事業主、支配人の変更30日以内
決算報告、使用人数、使用人の一覧表、国家資格者・監理技術者、定款   毎営業年度経過後4カ月以内
     
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