建設業の許可について

① 建設業とは
建設業とは土木建築に関する29業種の建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この営業を行う者は、建設業法(以下「法」という。)により一定の基準に適合した内容を備えていることが必要です。

② 許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は、元請、下請を問わず、国土交通大臣(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合)または東京都知事(営業所を東京都のみに設ける場合)の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事(表1参照)のみを請負う場合は、許可は不要です。

※ 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)
建築一式工事で下記のいずれかに該当する工事
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
 
③ 建設業の種類(業種)
建設工事には、次のとおり29の業種があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けられ、また、現在許可を受けている許可業種にほかの業種を追加することも可能です。
土木工事業(土木一式)
建築工事業(建築一式)
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業(※平成28年6月1日より追加)

④ 許可の区分
建設業の許可には、次の2つの区分があります。業種ごとにどちらかの区分の許可を選択することになります。
特定建設業
発注者(他の者から請け負った者を除く建設工事の注文者)から直接請け負った建設工事1件につき、その下請代金の合計額が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合には特定建設業の許可が必要です。
一般建設業
上記以外の場合は、請負代金額にかかわらず、一般建設業にて工事を施工できます。

⑤ 許可の要件
許可を受けるには下記の要件を満たす必要があります。詳細についてはご相談ください。
1.経営業務管理責任者としての経験があるものを有していること
専任の技術者を有していること
請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと

⑥ 許可の有効期限
5年間です。引き続き建設業を営む場合は、30日前までに更新の手続きが必要です。

⑦ 許可申請手数料
新規許可・・・9万円(大臣許可は15万円)業種追加、更新許可・・・5万円

⑧ 許可申請窓口
許可申請の窓口は、東京都知事許可については東京都都市整備局になります。
     
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