「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出」の取扱いについて


1 支給量の原則(原則の日数)
 日中活動サービス等の支給量については、原則として、各月の日数から 8 日を控除した日数(以下「原則の日数」という。) を限度とするルールがあります。
 参考
「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年9月28日付け障障発0928001号)

2 「原則の日数」の例外について
(1)例外1
「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出(以下、「特例の
届出」という。)」を市に提出した上で、一定期間内の利用日数の総和が「原則の日数」以内に調整することを前提として、特定の月に「原則の日数」を超える利用を可能とする。

(2)例外2(※参考 こちらに関する取扱の変更はありません)
例外1に当てはまらない原則の日数の特例として、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑みて区が必要と判断した場合には、「原則の日数」を超えて利用することができる。

3 特例の届出について
(1)届出の趣旨
  日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合に、市に特例の届出を行うことで、特定の月に「原則の日数」を超える利用を可能とするものです。ただし、当該事業所等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)における利用日数の合計を「原則の日数」の総和の範囲内とすることが必要となります。

(2)届出の方法
体制届と一緒に提出してください(体制届の別紙5)。年度の途中に該当になると見込まれる場合は、前月までに同様式を用いて提出してください。