障害福祉サービス事業行う場所が決まったときに最初に行うべきこと

■ 障害福祉サービス事業行う場所が決まったときに最初に行うべきこと


障害福祉サービス事業を行うことを決めた後、事業計画書や収支予算書などを作成することが最初に行うことですが、それに合わせて行なってほしいことがあります。


それは事業を行う物件が決まったら、必ずその場所や建物で事業を行うことができるのか、各役所に相談を行うことです。


物件を借りてしまった後で、そこで事業ができなかったとなってしまうと大変な損失になってしまいます。



以下は最低限確認してほしい役所や課について記載しました。それ以外でも必要なことも出てきますので、必ず自分の足で確認するようにしましょう。



・申請する場所の市区町村(課の名称は市区町村によって異なります)


1.障害福祉課において総量規制など、そのサービス事業を行うことができるのか確認。


2.次に都市計画法、建築基準法、消防法上でも問題ないのか調べる。


3.都市計画課で事業敷地の用途地域を確認
市街化調整区域に該当の場合は、次に開発指導課で事業可能かを相談。
サービス事業占有とし、その場合はかつ国道出るまでに常に一定以上の道路が続いていることが確認できること。それをふまえ開発許可申請が必要。
開発許可申請を行うには、相当の期間と費用が掛かる。


4.3の開発許可が下りた後、今度は建築基準法上において、特殊建築物に該当するか確認。該当する場合は建物全体に対して用途変更の許可申請が必要。
用途変更については検査済証がないとさらに現在の状態のものの図面を別途作って許可申請が必要。これについても相当の費用と期間がかかる。


5.上記確認が済んだ後で次に消防法上の届出を行い、消防法の許可を取る。


6.上記がすべて済んだ後、初めて担当の障害福祉サービス指定申請窓口で指定申請の提出ができる。



上記のように、事業を行う場所が市街化調整区域に該当する等や都市開発などで規制をしている場合には、かなり指定を取ることはハードルが高くなります。


そのため、事業を行う場所が決まったら、すぐに各役所に相談に行くようにしましょう。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。