放課後等デイサービス事業 平成30年法改正についてのまとめ

■ 放課後等デイサービス事業 平成30年法改正についてのまとめ

厚生労働省において、2月5日に平成30年の改定の概要が公表されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193399.html

その公表された概要の中で、放課後等デイサービス事業について読んでみてこうなる方向ということを下記にまとめてみました。

キーワード4つ


1.インターネット

3月末までにインターネットで自己評価、利用者のご家族からのアンケート結果公表すること。やらないと減算の対象になることも。
保育士獲得など人材募集のため、利用者の家族へのためにHPなどで事業所の情報を公開していくことが大切。職員教育をしっかり行っていることなどをブログなどで書くこと。


2.グループ活動

・サービス提供時間
何時間あずかろうと同じ単価だった ⇒ 学校等からの入室時間から退室時間までの時間で単価計算となる。
短い場合には減算。  
そのため個別支援など1対1等を行っているところは注意。
グループ活動しないといけない。本来はグループ活動がメインであること。

・区分によって単価が変わる
そのため受給者証をもらい直す必要が出てくる。新しい受給者証には区分が表示されるようになる。

・報酬改定

基本報酬は下がる。
契約書、重説、利用料金表を新しく契約結びなおさないといけない。

・児童指導員加配加算の充実。加算を取らないと報酬単価下がるので、厳しい。

・送迎加算は将来的に廃止になる方向。原則は自分で通うこと。訓練の一環のため。例外として加算がつくようになっていく。

・児童発達支援管理責任者専任加算はなくなる方向。


3.連携

・連携をしないと生き残っていけなくなる。加算の対象。

・加算をいかにとっていくか。保護者、病院、学校、学童保育との連携がしっかりととれていること。


4.人材育成

・児童発達管理責任者がいない場合の減算
3か月いなければ30%減算。それよりもっと数か月後もいない場合には50%減算。

・サービス提供記録票が変わる。新しいものを使う。

・看護師の加算が増える。

・モニタリング以外でも毎月サービスの利用状況を相談支援事業所に報告が必要になる。

・10人定員は毎日提供時間2名の配置が必要。1人は資格者か児童指導員か保育士、もう1人は児童指導員、保育士、実務経験者が必要となる。
そのため、実務経験証明書が職員にとって必要になるので、退職される方のキャリアを守ってあげる為にも退職時に発行してあげるなど、運用規定を決めておくことが大切。


より詳細をお聞きしたい方は、こちらの無料相談をお申し込みください。


                                     以上


上記の通り、かなりいろいろなことが変わりますし、報酬も下がります。

そのため、4月までに何をしないといけないのか、4月以降の経営をどのようにしていくのか、厚生労働省のURLもよく読んでいただいて、事業所内でミーティングなどが必要になると思います。

私もこれからよく読みこんでいきたいと思います。

事業所様においては厚生労働省の資料を印刷するなどして、職員皆さんでよく読むようにしてみてください。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。